仙台ライフスタイルデザイン協会 会則
■第1条 名称及び事務局
本会は仙台ライフスタイルデザイン協会と称し、本部を仙台市青葉区大町1-1-18西欧館1Fに、事務局を仙台市青葉区大町二丁目5-20-1Fに置く。
■第2条 組織
本会は下記の者を以て組織する。
東北に於いてインテリア事業、アパレル事業、フード事業など衣・食・住に関わるライフスタイル提案の商業を営む者。
東北に於いて、上記内容の商品を生産している製造業者。
東北に於いて、上記内容の流通に関わる商業を営む者。
東北に於いて、上記内容の振興活動をしている者で、本会の主旨に賛同する者。
上記該当者で理事会において、1年間に限る仮入会を認められた者。
上記該当者以外で本会の主旨に賛同したデザイナー・作家・サポーターで構成する個人会員(本会において商業活動を目的としないもの)
■第3条 目的
本会は、豊かな自然と現代的な都市機能が共生した仙台を中心とした東北地域から、現代日本の理想のライフスタイルを提示、全国に向けて発信することを目的として設立し、東北のライフスタイル文化の向上と発展にため、生産者と消費者をつなぐ流通業を活性化し、東北地域全体の振興を目指し、様々な活動を行う。
■第4条 事業
本会は目的達成のため、下記の事業を行い地域活性化を図る。
毎年秋に消費者にとって理想のライフスタイル提案をおこなうイベントを開催する。
本会の活動内容を、電波、紙、HP等の各種メディアを通して広く情報発信をおこない、消費者や生産者に啓蒙活動を行う。
東北の活性化にため、東北の生産者の産品を消費者に紹介し、販売することにより伝統産業や技術の伝承を図る。
(付)本活動により発生する各種媒体等の利用に関しては、規約を別途設け、対象者以外の制限を設けるものとする。
■第5条 事業年度
本会の事業年度は7月1日に始まり、翌年6月30日を以て終わる。
■第6条 役員
本会に次の役員を置く。
代表理事1名、副代表理事1名、常任理事5名、改選理事5名、事務局長1名
■第7条 役員選出
役員は総会に於いて会員の中から選出する。
■第8条 監査
監査は2名とし、総会に於いて役員以外の会員より選出する。
第9条 役職・部会
代表理事は本会を代表し会務を統括する。
理事は代表理事を補佐する。
常任理事は非改選、改選理事は総会を持って選出する。
会計担当理事は本会の会計事務を担当する。
事務局長は本会活動の広報活動とプレス対応をおこなう。
部会担当理事は本会の部会運営を担当する
渉外担当理事は本会と他団体との折衝をおこなう。
■第10条 顧問
本会は顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は役員会に諮って代表理事が委嘱する。
■第11条 役員任期
役員の任期は1年とする。
役員が任期終了前に退任した場合には、後任役員の任期は前任者の残存任期とする。
■第12条 加入脱会
本会の加入または脱会は入会届、脱会届を提出する事とし役員会に於いて協議決定する。
本会の主旨に反する、あるいは本会の活動に著しい損害を与えた場合、理事会の多数決により、本会を除名することができる。
IDパスワード等の管理における不正利用
本協会内における他団体への勧誘行為や協会主旨に反する行動
本協会を利用した協会主旨に反する行為
本協会加入者であることを利用した不正行為
一定期間所在があきらかでない場合、所在の確認が取れない場合
その他の諸問題
■第13条 会合
会合関係は以下の通りとする。
総会は年一回とし、年度当初に開催する。
臨時総会は必要の度、役員会の議決を経て代表理事が招集開催する。
総会は役員の過半数の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を以て決し可否同数の場合は議長が決定する。
総会の議長は出席者の中から選出する。
定期総会の附議する事項は次の通りとする。
事業計画に関する事項
予定決算に関する事項
役員改選に関する事項
会則改正に関する事項
その他の重要な事項
■第14条 会計年度
本会の会計年度は7月1日に始まり翌年6月30日を以て終わる。
■第15条 経費
本会の経費は年会費と寄付金、その他収入を以て充当する。
■第16条 会費
本会の会員は会費を納めるものとする。会費は1口15,000円/年とし基準口数は2口以上とする。
理事会にて承認された仮入会者は、1口15,000円/年とし、基準口数は1口とし、年度を4半期に分け、入会時期により第1四半期加入者は満額、第2四半期加入者は3/4の11,250円、第三四半期加入者は2/4の7,500円、第四四半期加入者は1/4の3,750円とする。
個人会員(デザイナー・作家・サポーターなど)は商業活動を前提としていないため、年会費は正会員の半分とし、基準口数を1口とし、年度を4半期に分け、入会時期により第1四半期加入者は満額、第2四半期加入者は3/4の11,250円、第三四半期加入者は2/4の7,500円、第四四半期加入者は1/4の3,750円とする。
■第17条 付則
本会の目的達成のために必要ある場合は、別に細則を制定することができる。
本会は会の事項に該当する場合は、役員会に諮って慶弔を為するものとする。
会員の結婚
会員の死亡
会員の長期入院
会員の新規出店
会則の改廃は総会に諮って決定する。
本会則は平成21年7月1日より実施する。
会則改定平成22年6月22日(総会)
この規則は仙台ライフスタイルデザイン協会の運営を定めたものに相違ありません。
平成21年7月1日
仙台ライフスタイルデザイン協会 代表理事・後藤寿之
この規則改定は仙台ライフスタイルデザイン協会総会をもって議決了承されたものに相違ありません。
平成22年6月22日
仙台ライフスタイルデザイン協会 代表理事・後藤寿之









